同志社女子大学英語英文学会会則

 

(名称および本部)
第1条  本会は同志社女子大学英語英文学会と称し、本部を下記におく。

602-0893  京都市上京区今出川通寺町西入玄武町602番地の1
同志社女子大学 英語英文学会事務局

 

(会員)
第2条.
1. 本会に正会員・特別会員および名誉会員をおく。             
2. 正会員は同志社女子大学表象文化学部(旧学芸学部)英語英文学科(2年修了、短期大学部英米語科を含む)、大学院文学研究科英語英文学専攻の学生・卒業生および英語英文学科の専任教員、特任教授とする。
3. 特別会員は本会の趣旨に賛同し、会長の推薦を受け、運営委員会と総会の承認を得たものとする。
4. 名誉会員は同志社女子大学表象文化学部(旧学芸学部)英語英文学科(2年修了、短期大学部英米語科を含む)に功労があり、会長の推薦を受け、運営委員会と総会の承認を得たものとする。

 

(目的)
第3条  本会は英語・英文学の研究と会員相互の親睦を主な目的とする。

 

(事業)
第4条. 本会は下記の事業を行う。
(1)毎年1回 総会および大会の開催
(2)研究発表、講演会、セミナーの開催
(3)会誌、会報の発行                       
(4)英語英文学会は会員の教育振興のために収益事業を行うことができる。但し、事業収益は、学会運営と奨学金など会員のために還元することとする。
(5)その他


(役員組織)

 第5条. 本会に下記の役員をおき、運営委員会を組織する。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)運営委員15名(1.学生9名  2.卒業生4名 3.教員2名) 
(4)会計1名
(5)会計監査2名(教員1名、卒業生1名)  

                          

(役員選出および任期)
第6条.
1.会長は英語英文学科専任教員および特任教授の互選によって定める。
2.副会長は卒業生の中から会長が任命する。
3.会計(教員委員)と会計監査(教員委員、卒業生委員)は会長が任命する。
4.その他の教員委員と学生委員は、英語英文学科の推薦を受けて、会長が任命する。
5.その他の卒業生委員は会長が委嘱し、総会において承認を得る。
6.役員の任期は原則として2年とし、重任を妨げない。

  
(運営委員会)
第7条. 運営委員会は会長が招集し、下記の事項を取り扱う。
(1)総会の開催および審議事項に関すること
(2)運営に必要な事項の企画、立案および執行に関すること
(3)特別会員、名誉会員に関すること
(4)その他の必要事項

 

(総会)
第8条.

1. 総会は会長が招集し、下記の事項について議決する。
(1)会則の改廃
(2)役員の選任
(3)事業報告および収支決算
(4)事業計画および収支予算
(5)その他の必要事項


2. 総会での議事は、出席会員の過半数をもって決定する。但し、
会則の改廃については、出席会員の三分の二以上の賛成を要する。

 

(運営経費)
第9条.  本会運営の経費は会費、その他の収入で支弁する。

 

(会費)
第10条.

1. 本会の会費は年額3千円とする。但し、英語英文学科専任教員については、年額1万円とする。     

2. 名誉会員は会費納入の義務はない。
3. 但し、特別会員が3年間会費を滞納した場合はその資格を失う。

 

(会計年度)
第11条. 会計年度は4月1日より3月31日とする。

 

(支部)
第12条. 本会は支部をおくことができる。その運営(会計報告を含む)に関しては本部に連絡しなければならない。なお支部役員の任期については本部規定に準ずる。

 

付則
1. 本会則は1967年(昭42)1月1日より発効する。
2. 1969年(昭44)6月7日一部改正。
3. 1971年(昭46)5月29日一部改正。
4. 1976年(昭51)6月5日一部改正。
5. 1980年(昭55)6月7日一部改正。
6. 1986年(昭61)7月21日一部改正。
7. 2000年(平12)7月29日一部改正。
8. 2001年(平13)7月31日一部改正。
9. 2002年(平14)7月31日一部改正。
10.  2006年(平18)7月30日一部改正。
11. 2010年(平22)7月31日一部改正。 
12.  2013年(平25)7月27日一部改正。
13.  2015年(平27)7月25日一部改正。
14.  2018年(平30)7月28日一部改正。
15.  2019年(令1)7月27日一部改正。